2009-05-22 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
だから、ぜひとも公益認定等委員会で御議論いただいて、公益社団じゃなくて、公益事業法人とか公益慈善法人とか、そういうような名前に名称を変更すべきだということをまず申し上げておったんですね。 まず、委員長、この点についてどう思われますでしょうか。
だから、ぜひとも公益認定等委員会で御議論いただいて、公益社団じゃなくて、公益事業法人とか公益慈善法人とか、そういうような名前に名称を変更すべきだということをまず申し上げておったんですね。 まず、委員長、この点についてどう思われますでしょうか。
だから、前から議論しているように、公益事業団体とか公益事業法人というカテゴリーをつくって、そして、公益的な事業を行う団体について新公益法人として認めていくというカテゴライズをしないと、こういう団体の行き場がないんです。こういう日本商事仲裁協会のような団体の行き場がなくなっちゃっています。これは、公益社団法人と言われたら、多分、御本人たちも困ると思いますよ。いや、公益社団法人というのは、そうかなと。
しかしながら、一方におきまして、公益事業法人につきましてはある一定の基金をためてその基金の運用益でもって本来の公益事業を行うという場合があるわけでございまして、宗教法人の場合におきましても一定の期間のお布施なり収入をためてそれを将来の大きな宗教活動に使うという場合もある。それはその公益事業本体に響くという点はやはり否定できない。
今回の法改正におきましては、所属団体の事業活動の円滑化を図りますために、貸付期間の制限、貸付区分でございますとか、そういうものの細かい規制を撤廃いたしましたとか、あるいは金銭債権の取得または譲渡の業務でございますとか、公益事業法人の業務代理というようなことも所属団体の要望にこたえまして、業務上の規定の整備を行っておるところでございます。
○政府委員(後藤康夫君) このお尋ねの法人につきましては、経済社会の発展を図る見地から農林中央金庫が貸し出しを行うことが適切と認められる法人、私ども俗称特別貸出法人というような呼び方で呼んでおりますが、これは農林中央金庫法の施行規則の第四条の三に列挙いたしておりますような地方公共団体、公社、公団、電力会社等の公益事業法人等を指しておるものでございます。
○政府委員(後藤康夫君) ただいまお話のございました貸付期間の制限の撤廃、それからまた公益事業法人の業務代理、公共料金の徴収など所属団体、農漁協等の金融上の利便に資するところが改正の内容だというふうに理解しております。
その六は、新たに、公益事業法人の業務の一部の代理を行い得ることとすることであります。 これは所属団体等のニーズに応じ、ガス料金、電気料金等の公共料金の収納を行い得ることとするためのものであります。
がまたさらに拡大するのではないかという御懸念のお尋ねであったかと存じますが、確かに、今回自立化、活性化ということでいろいろ規制の緩和もいたしておりますし、貸付期間の制限だとか貸し付けの区分だとか、こういったものにつきましても、現在の金融関係法令との横並びからいたしましても、また実務上も残すことはないということで徹底をいたし、また、金銭債権の取得とか譲渡の業務の実施ができるようにするとか、あるいは公益事業法人
しかし、実際上銀行は定期積金は抑制的に取り扱っているところでございますし、信託業務につきましては、もう御案内のとおり信託分離政策というものがございまして信託銀行のみに認められているというのが実態でございますし、金銭の収納なりにつきましては、農林中央金庫につきましては株式の払込金等の取り扱いあるいは公益事業法人の業務代理ということで行い得ますところから、実態的には余り大きな差はない、ほとんど差はないとお
その六は、新たに、公益事業法人の業務の一部の代理を行い得ることとすることであります。 これは、所属団体等のニーズに応じ、ガス料金、電気料金等の公共料金の収納を行い得ることとするためのものであります。
この点については、最初に、法律的な議論といたしましては、船舶振興会の会長が他の公益法人の会長を兼務することは禁止されておらないわけでございまして、問題は他の公益事業法人の独立の法人格を持っておる、ということで補助金の交付が左右されることはないと考えております。実際に会長をやっておりましても、補助金は必要に応じて減額される場合もありますし、また増額される場合もあると私どもは考えております。